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■環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度

室内環境水準を確保のうえ、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物について、その表示を行うことにより建築物における省エネルギー対策の推進を図る。

対象建築物 
(1) 用途は、事務所等、物品販売業を営む店舗等、ホテル等、病院等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等又は財団理事長がこれらに準じるものと認めるもの。 (2) 新築建築物(竣工前可)及び既存建築物の全部又は一部とする。
(3) 規模は問わない。

 

環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度ホームページ

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